飲食店に喫煙ブースを設置したいと考えているオーナーにとって、まず確認すべきは法律の基本ルールです。
現在、改正健康増進法により多くの施設で屋内が原則禁煙となっており、店内で喫煙を認めるには厚生労働省が定める技術的基準を満たした喫煙室の設置が欠かせません。
本記事では、3つの技術的基準から、ダクト工事不要の脱煙機能付き喫煙ブースの特例・標識掲示義務・喫煙可能室との違いまで、実務に直結する情報を整理します。
目次
飲食店の分煙ルールをおさらい!改正健康増進法による原則屋内禁煙の基本
飲食店に喫煙ブースを導入する前提として、改正健康増進法が定める原則屋内禁煙のルールを正確に把握しておく必要があります。
店内での喫煙を合法的に認めるには、法律の要件を満たした喫煙室の設置が前提です。
また、喫煙エリアへの20歳未満の立入禁止は、どの飲食店にも例外なく課された義務であり、これを知らずに運用すると罰則の対象になるリスクもあります。
改正健康増進法とは?飲食店に関わる禁煙ルールの概要
改正健康増進法は2018年7月に成立し、2020年4月1日に全面施行されました。
受動喫煙による健康被害の防止を主な目的とし、飲食店を含む多数の人が利用する施設において、原則として屋内での喫煙を禁止する内容です。
法律では施設を2つに分類しており、学校・病院・行政機関などの第一種施設は敷地内が原則禁煙です。
飲食店やオフィスなど一般の事業者が含まれる第二種施設は、屋内での喫煙が原則禁止ですが、所定の要件を満たした喫煙室を設けることで施設の一部で喫煙を認める運用が可能です。
飲食店の場合は第二種施設に分類されます。喫煙ブースや喫煙専用室を設けず店内のどこかで喫煙できる状態にしておくと、義務違反として指導・命令・罰則の対象となる点に注意が必要です。
20歳未満の立入禁止や飲食店が絶対に守るべき義務
改正健康増進法が定める義務のなかで、飲食店が特に見落としやすいのが20歳未満の立入禁止ルールです。
喫煙ブースや喫煙専用室といった喫煙エリアには、客・従業員を問わず20歳未満の立入が一切禁止されています。
注意すべきは、この制限が業務上の立入にも適用される点です。喫煙ブースの清掃や備品補充を20歳未満のアルバイトに担当させた場合も違反となります。
採用後の配置やシフト管理においても、喫煙エリアに関わらせない体制を整えておくことが求められます。
義務に違反した場合は都道府県知事から改善を求める指導が入り、従わなければ命令、さらに50万円以下の過料の対象となります。
標識への記載も含め、日常の運用を通じて徹底する意識が大切です。
屋内に喫煙ブースを設置するための3つの技術的基準
飲食店の屋内に喫煙ブースを設けるには、厚生労働省が健康増進法施行規則で定める3つの技術的基準をすべて満たす必要があります。
いずれか1つでも欠けると基準不適合となり、違法状態として指導・罰則の対象になる可能性があります。
設計・施工の段階からこれらを意識することが、安心して運用を続けるうえでの出発点です。
①区画:非喫煙エリアと壁・天井で明確に仕切ること
1つ目の基準は、喫煙室が壁・天井等によって非喫煙エリアと明確に区画されていることです。
煙が漏れ出す隙間がないよう、物理的に完全に仕切られている状態が求められます。
パーテーションや布製の間仕切り・のれんのような簡易的な仕切りでは基準を満たしません。
ドアについても開放状態が続くと煙が流出するため、自動で閉まる機構や隙間対策が重要です。
施工前に専門業者と連携し、区画の気密性を確保する設計を行うのが確実な方法といえます。
②気流:出入口で0.2m/s以上の流入気流を確保すること
2つ目の基準は、喫煙室の出入口において、室外から室内に向かう空気の気流が0.2m/s(毎秒)以上であることです。
室内の空気が外に漏れ出さないよう、常に外から内へ向かう気流を確保する必要があります。
この気流は、適切な換気設備によって維持されます。開口部の全測定点で0.2m/s以上の数値が求められるため、換気量の設計は慎重に行う必要があります。
気流が不十分な場合、ドアを開けるたびに煙が非喫煙エリアに漏れ出すリスクがあるため、定期的な測定と記録の保持も欠かせません。
③排気:タバコの煙を屋外・外部へ排出すること
3つ目の基準は、喫煙室内のタバコの煙を屋外または外部に排気することです。喫煙室内で発生した煙は、ダクトを通じて屋外に排出される必要があります。
排気口の設置場所は、近隣建物の窓や通行人に煙がかからない位置への配慮が求められます。
また排気した煙が再び屋内に流入しないよう、給気口との位置関係も確認が必要です。
この屋外排気の要件がテナントビルなどの建物では施工上の障壁になることがあり、次章で解説する脱煙機能付き喫煙ブースの需要につながっています。
ダクト工事が不要な脱煙機能付き喫煙ブースの特例基準は?
テナントビルに入居する飲食店や内装工事の自由度が限られる物件では、屋外への排気ダクト工事が難しいケースが目立ちます。
そうした飲食店が喫煙ブースを導入する際の選択肢として注目されているのが、脱煙機能付き喫煙ブース(分煙キャビン)です。
その仕組みと基準を詳しく見ていきましょう。
脱煙機能付き喫煙ブースとはどんな機器か
脱煙機能付き喫煙ブースとは、排気ダクトを設けずに屋内に単独で設置できる独立型の喫煙キャビンです。
内部に高性能フィルターと送風機構を備えており、ブース内で発生したタバコの煙をフィルターで浄化してから室内に還流させる仕組みになっています。
テナントビルや築年数の古い建物では、ビルオーナーの許可なしにダクト工事を行えないケースが多く、通常の喫煙専用室の設置が現実的でない場合があります。
脱煙機能付き喫煙ブースはこうした事情に対応できる設備として、飲食店を含む多くの事業者に活用されています。
特例として認められるための2つの数値基準
脱煙機能付き喫煙ブースが厚生労働省の経過措置として認められるには、以下の数値基準をクリアしている必要があります。
- 総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が平均95%以上であること
- 装置により浄化され室外に排出される空気中の浮遊粉じん量が0.015mg
- m³以下であること
これらに加え、通常の喫煙専用室と同様に、出入口における室外から室内への気流が0.2m/s以上であることも必要です。
機器の購入にあたっては、製品が上記の基準に適合していることをメーカーの測定データや第三者機関の確認結果で確認することが大切です。
導入前に確認したいこと
脱煙機能付き喫煙ブースは、導入後の維持管理が性能を保つための重要な条件です。
内部のフィルターは使用頻度に応じて定期的な交換が必要で、これを怠ると浄化性能が低下し基準を満たせなくなるリスクがあります。
ランニングコストとしてはフィルター交換費用のほか、電気代も考慮する必要があります。
また、ブースを設置するには一定の床面積と電源の確保が必要なため、店舗の平面図を確認しながら設置計画を立てることが大切です。
設置後も定期的に気流や粉じん濃度を確認し、基準への適合状態を維持する義務が管理権原者にはあります。
設置後の運用で必須!標識掲示義務と日常管理のポイント
喫煙ブースの設置工事が完了しても、それだけで適法な運用が始まるわけではありません。
改正健康増進法は喫煙室を設けた施設の管理者に対して、定められた様式の標識を所定の場所に掲示することを義務づけています。
標識掲示の具体的なルールと、日常管理の見落としやすいポイントを確認していきましょう。
標識掲示の場所と様式のルール
喫煙室を設けた飲食店が掲示すべき標識は、2か所に設置する必要があります。
1か所目は喫煙ブース・喫煙専用室の出入口、2か所目は店舗の主たる出入口です。来店前に喫煙可能なエリアの存在が分かるよう、店舗の外からも確認できる位置への掲示が求められます。
標識の様式は喫煙室の種類によって異なります。喫煙専用室と加熱式タバコ専用喫煙室・喫煙可能室ではそれぞれ指定のデザインがあり、厚生労働省の特設サイトからダウンロードできます。
自作した標識や内容が不十分な掲示物では義務を果たしたとはみなされないため、公式の様式を使用することが重要です。
日常の管理で見落としがちなチェックポイント
標識の掲示に加え、設備の維持管理も管理権原者の義務です。
出入口の気流は設置時に基準を満たしていても、換気設備の経年劣化や清掃不足によって低下することがあります。定期的に風速を測定し、記録を残しておくことが安心の運用につながります。
従業員への周知も重要な課題です。20歳未満の立入禁止については、担当者だけでなくすべてのスタッフが内容を把握している状態を維持する必要があります。
入社時の説明にとどまらず、定期的な確認の機会を設けることで、知識のばらつきを防ぐことが大切です。
喫煙ブースと喫煙可能室はどう違う?自店に合う選択肢を選ぶ
店内で喫煙を認める方法として、喫煙ブース(喫煙専用室)とは別に、既存の小規模飲食店には喫煙可能室という経過措置があります。
両者は見た目が似ていても、その法的な性質と利用上の条件が大きく異なります。
自店がどちらの選択肢を取るべきか判断するためにも、それぞれの要件と違いを整理しておきましょう。
既存小規模飲食店の特例:喫煙可能室の要件とは
喫煙可能室は、下記の条件をすべて満たす既存店舗にのみ認められる経過措置です。
- 2020年4月1日時点ですでに営業していた店舗であること
- 個人経営、または資本金5,000万円以下の会社が経営していること
- 客席面積が100m²以下であること
この3条件を満たす店舗は、既存特定飲食提供施設として喫煙可能室の設置が認められます。
喫煙専用室との最大の違いは、喫煙可能室では室内での飲食提供が可能な点です。つまり席に座ったままタバコを吸いながら食事や飲み物を楽しめるエリアを設けることができます。
ただし、この経過措置は改正法の附則に基づく時限的な制度です。
将来的に廃止される可能性があり、長期的な店舗運営を見据えると、恒久的な制度である喫煙専用室の設置を検討する価値があります。
喫煙ブースと喫煙可能室選択の判断基準
2つの選択肢の違いを整理すると、主に以下の3点が判断のポイントになります。
まず、新規開業の飲食店や大規模店は喫煙可能室の経過措置の対象外です。2020年4月1日以降に開業した店舗には資格がなく、喫煙ブース(喫煙専用室)一択となります。
次に、既存小規模店の場合は喫煙可能室の方が顧客の利便性という面では有利です。ただし、前述のとおり将来的な廃止リスクがあり、廃止後に改めて喫煙専用室を整備するコストが生じる可能性があります。
さらに、従業員の健康・採用面でも差が生じます。喫煙可能室では従業員も喫煙エリアで業務を行う場面が生まれやすく、受動喫煙のリスクが高まります。
一方、喫煙専用室(喫煙ブース)は飲食不可のため、従業員が長時間滞在することが少なく、健康配慮の観点から働き手への説明がしやすい環境です。
飲食店の喫煙ブース設置で基準と分煙ルールについて|まとめ
飲食店に喫煙ブースを設置するには、改正健康増進法に基づく3つの技術的基準(区画・気流・排気)をすべてクリアする必要があります。
ダクト工事が難しい店舗には脱煙機能付き喫煙ブースという選択肢もあるため、自店の状況に合った方法で検討を進めることが大切です。
法律の要件を正しく理解したうえで基準に沿った設備を整えることが、コンプライアンスと集客を両立する店づくりへの確かな一歩となります。
迷っている場合は、厚生労働省の特設サイトや各都道府県の保健所の相談窓口も活用してみてください。


